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  • saitomiraisouzou

質問にお答えします! ~著作権の侵害について~


おはようございます!


今日は1件問い合わせをいただきました!

ありがとうございます! 質問

「Facebookに挨拶運動をしている写真や動画があがっていたが、背景にうつっている建物の権利の侵害は大丈夫なのか」


といった内容でした! ちなみに問題の投稿がコチラ!


しっかり建物などがうつっていますね! さぁこれらに関してですが、解答は「問題ありません」です! 私の本業はフリーデザイナーなのですが、広告業界はこういったクレームやトラブルが多いのです。

なので基本、写真をSNSに載せる場合は人物の特定に関しては許可のない人にはモザイクをいれたり、車に関してはナンバーにモザイクを入れたりしています。 ※ちなみに背景に意図せず写っている人々に関しては肖像権の侵害に当たらない場合が多いです。 では、建物の侵害とはどういうものなのかご説明します。


建物の侵害については、著作権法に明確に記述されています。 著作権法 第46条「公開の美術の著作物等の利用」


美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。


1. 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

2. 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

3. 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

4. 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合


禁止行為として定められているのは、全く同じ意匠の建築物をつくる行為と、土産物のような複製物を作って、公衆に提供する行為だと記されています。 つまりこれ以外の目的であれば、自由な利用が著作権法で認められていて、写真を撮影することも、その写真をSNSや広告に使用することも、実は何も問題ないということなのです。


ちなみに、ここで使う写真に関しましても、有料の素材を利用したり、自分で撮影したもの、許可をとったものを大前提に使用していますのでご安心ください!


こういったお話が出るということは、少なからず注目されているということ。 心から有り難いなぁと思っています。 私の後援会は、よくある後援会と違って、地元にお二人の議員さんがたっている都合上、お付き合いを懸念される方も多く、表立って立ち上がってくださる方が現在はおりません。 しかし、応援してくださる方もいるのも事実です! HPをたちあげて、早速サポーター登録のメールをいただいております! ありがとうございます! 政治活動の一環で、皆さまの声を聞くことが、私にとっての活力であり、糧となっています。 ぜひ、後援会のFacebook、HP、LINEアカウントなどをチェックしてください! 私たちの頑張りを見守ってくださるとうれしいです! 飯牟禮まちこ


 



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